次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
第三十八条の三第四項の規定による命令に違反したとき。
第三十八条の五第五項の規定による退院の命令に違反したとき。
第三十八条の七第二項の規定による命令に違反したとき。
第三十八条の七第四項の規定による命令に違反したとき。
第四十条の六第三項の規定による命令に違反したとき。