第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第五十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。