精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第五十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

第十九条の六の十三の規定による停止の命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者は、六月以下の拘禁刑 又は五十万円以下の罰金に処する。