都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。
ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。
ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
都道府県 又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。