精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第三節 精神科病院

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


1項

都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。


ただし次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。

2項

都道府県 又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次条において同じ。)が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない

1項

都道府県知事は、国、都道府県 並びに都道府県 又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部 又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。

1項

都道府県知事は、指定病院が、前条の基準に適合しなくなつたとき、又はその運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定を取り消すことができる。

2項

都道府県知事は、前項の規定によりその指定を取り消そうとするときは、あらかじめ、地方精神保健福祉審議会(地方精神保健福祉審議会が置かれていない都道府県にあつては、医療法昭和二十三年法律第二百五号第七十二条第一項に規定する都道府県医療審議会)の意見を聴かなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項に規定する都道府県知事の権限に属する事務について、指定病院に入院中の者の処遇を確保する緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し同項の事務を行うことを指示することができる。

1項

国は、都道府県が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。

2項

国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。