精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第十九条の八 # 指定病院

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、国、都道府県 並びに都道府県 又は都道府県 及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。以外の者が設置した精神科病院であつて厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部 又は一部を、その設置者の同意を得て、都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。