厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
五
号
登録をしたとき。
二
号
第十九条の六の七の規定による届出があつたとき。
第十九条の六の九の規定による届出があつたとき。
第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の停止を命じたとき。
第十九条の六の十五の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた研修の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。