精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第二節 登録研修機関

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


1項

第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 若しくは同法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十九条の六の十三の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

厚生労働大臣は、第十九条の六の二の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 号

別表の第一欄に掲げる科目を教授し、その時間数が同表の第三欄 又は第四欄に掲げる時間数以上であること。

二 号

別表の第二欄で定める条件に適合する学識経験を有する者が前号に規定する科目を教授するものであること。

2項

登録は、研修機関登録簿に登録を受ける者の氏名 又は名称、住所、登録の年月日 及び登録番号を記載してするものとする。

1項

登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

1項

登録を受けた者(以下「登録研修機関」という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、研修の実施に関する計画(以下「研修計画」という。)を作成し、研修計画に従つて研修を行わなければならない。

2項

登録研修機関は、公正に、かつ、第十八条第一項第四号 又は第十九条第一項の厚生労働省令で定めるところにより研修を行わなければならない。

3項

登録研修機関は、毎事業年度の開始前に、第一項の規定により作成した研修計画を厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

1項

登録研修機関は、その氏名 若しくは名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、研修の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、研修の業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

業務規程には、研修の実施方法、研修に関する料金 その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

1項

登録研修機関は、研修の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

登録研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項 及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

研修を受けようとする者 その他の利害関係人は、登録研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録研修機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の六第一項 又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修を行うべきこと 又は研修の実施方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

厚生労働大臣は、登録研修機関が次の各号いずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて研修の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十九条の六の三第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号

第十九条の六の六第三項第十九条の六の七第十九条の六の八第十九条の六の九第十九条の六の十第一項 又は次条の規定に違反したとき。

三 号

正当な理由がないのに第十九条の六の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 号

第十九条の六の十一 又は前条の規定による命令に違反したとき。

五 号

不正の手段により登録を受けたとき。

1項

登録研修機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、研修に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第十九条の六の九の規定による研修の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災 その他の事由により研修の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき その他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

前項の規定により厚生労働大臣が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

3項

厚生労働大臣が第一項の規定により研修の業務の全部 又は一部を自ら行う場合における研修の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、研修の業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、登録研修機関に対し、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、その事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号
登録をしたとき。
二 号

第十九条の六の七の規定による届出があつたとき。

三 号

第十九条の六の九の規定による届出があつたとき。

四 号

第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は研修の業務の停止を命じたとき。

五 号

第十九条の六の十五の規定により厚生労働大臣が研修の業務の全部 若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた研修の業務の全部 若しくは一部を行わないこととするとき。