精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第十九条の六の十二 # 改善命令

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号

1項

厚生労働大臣は、登録研修機関が第十九条の六の六第一項 又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録研修機関に対し、研修を行うべきこと 又は研修の実施方法 その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。