精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第十九条の六の十五 # 厚生労働大臣による研修業務の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

厚生労働大臣は、登録を受ける者がいないとき、第十九条の六の九の規定による研修の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき、第十九条の六の十三の規定により登録を取り消し、又は登録研修機関に対し研修の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、登録研修機関が天災 その他の事由により研修の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき その他必要があると認めるときは、当該研修の業務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

2項

前項の規定により厚生労働大臣が行う研修を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

3項

厚生労働大臣が第一項の規定により研修の業務の全部 又は一部を自ら行う場合における研修の業務の引継ぎ その他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。