国は、都道府県が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く。次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第十九条の十 # 国の補助
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。