精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第十九条の十 # 国の補助

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

国は、都道府県が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費(第三十条第一項の規定により都道府県が負担する費用を除く次項において同じ。)に対し、政令の定めるところにより、その二分の一を補助する。

2項

国は、営利を目的としない法人が設置する精神科病院 及び精神科病院以外の病院に設ける精神病室の設置 及び運営に要する経費に対し、政令の定めるところにより、その二分の一以内を補助することができる。