指定医は、前条第一項に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第十九条の四の二 # 診療録の記載義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正