精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第一節 精神保健指定医

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 22時43分


1項

厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識 及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。

一 号

五年以上診断 又は治療に従事した経験を有すること。

二 号

三年以上精神障害の診断 又は治療に従事した経験を有すること。

三 号

厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断 又は治療に従事した経験を有すること。

四 号

厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前三年以内に行われたものに限る)の課程を修了していること。

2項

厚生労働大臣は、前項の規定にかかわらず第十九条の二第一項 又は第二項の規定により指定医の指定を取り消された後五年を経過していない者 その他指定医として著しく不適当と認められる者については、前項の指定をしないことができる。

3項

厚生労働大臣は、第一項第三号に規定する精神障害 及びその診断 又は治療に従事した経験の程度を定めようとするとき、同項の規定により指定医の指定をしようとするとき 又は前項の規定により指定医の指定をしないものとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

1項

指定医は、五の年度毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに厚生労働大臣が定める年度において、厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修を受けなければならない。

2項

前条第一項の規定による指定は、当該指定を受けた者が前項に規定する研修を受けなかつたときは、当該研修を受けるべき年度の終了の日にその効力を失う。


ただし、当該研修を受けなかつたことにつき厚生労働省令で定めるやむを得ない理由が存すると厚生労働大臣が認めたときは、この限りでない。

1項

指定医がその医師免許を取り消され、又は期間を定めて医業の停止を命ぜられたときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消さなければならない。

2項

指定医がこの法律 若しくはこの法律に基づく命令に違反したとき 又はその職務に関し著しく不当な行為を行つたとき その他指定医として著しく不適当と認められるときは、厚生労働大臣は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその職務の停止を命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県知事は、指定医について第二項に該当すると思料するときは、その旨を厚生労働大臣に通知することができる。

1項

指定医は、第二十一条第三項 及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項 及び第三十三条の六第一項の規定による入院を必要とするかどうか 及び第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察 並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。

2項

指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。

一 号

第二十九条第一項 及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定

二 号

第二十九条の二の二第三項第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定

三 号

第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

四 号

第三十四条第一項 及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定

五 号

第三十八条の三第三項同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察

六 号

第三十八条の六第一項 及び第四十条の五第一項の規定による立入検査、質問 及び診察

七 号

第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定

八 号

第四十五条の二第四項の規定による診察

3項

指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合 その他やむを得ない理由がある場合を除き前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

1項

指定医は、前条第一項に規定する職務を行つたときは、遅滞なく、当該指定医の氏名 その他厚生労働省令で定める事項を診療録に記載しなければならない。

1項

第二十九条第一項第二十九条の二第一項第三十三条第一項から第三項まで 又は第三十三条の六第一項 若しくは第二項の規定により精神障害者を入院させている精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十除き、以下同じ。)の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、その精神科病院に常時勤務する指定医(第十九条の二第二項の規定によりその職務を停止されている者を除く第五十三条第一項除き、以下同じ。)を置かなければならない。

1項

この法律に規定するもののほか、指定医の指定に関して必要な事項は政令で、第十八条第一項第四号 及び第十九条第一項の規定による研修に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。