厚生労働大臣は、その申請に基づき、次に該当する医師のうち第十九条の四に規定する職務を行うのに必要な知識 及び技能を有すると認められる者を、精神保健指定医(以下「指定医」という。)に指定する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五年以上診断 又は治療に従事した経験を有すること。
三年以上精神障害の診断 又は治療に従事した経験を有すること。
厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断 又は治療に従事した経験を有すること。
厚生労働大臣の登録を受けた者が厚生労働省令で定めるところにより行う研修(申請前三年以内に行われたものに限る。)の課程を修了していること。