精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

# 昭和二十五年法律第百二十三号 #
略称 : 精神保健福祉法 

第十四条 # 審査の案件の取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。

2項

合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。

一 号

精神障害者の医療に関し学識経験を有する者

二 号

精神障害者の保健 又は福祉に関し学識経験を有する者

三 号

法律に関し学識経験を有する者