精神医療審査会は、その指名する委員五人をもつて構成する合議体で、審査の案件を取り扱う。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第十四条 # 審査の案件の取扱い
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正
合議体を構成する委員は、次の各号に掲げる者とし、その員数は、当該各号に定める員数以上とする。
一
号
二
号
三
号
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者
二
精神障害者の保健 又は福祉に関し学識経験を有する者
一
法律に関し学識経験を有する者
一