国は、業務従事者による障害者虐待の事例の分析を行うとともに、業務従事者による障害者虐待の予防 及び早期発見のための方策 並びに業務従事者による障害者虐待があつた場合の適切な対応方法に資する事項についての調査 及び研究を行うものとする。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
#
昭和二十五年法律第百二十三号
#
略称 : 精神保健福祉法
第四十条の八 # 調査及び研究
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正