都道府県が前条第一項の規定による通報 又は同条第二項の規定による届出を受けた場合においては、当該通報 又は届出を受けた都道府県の職員は、その職務上知り得た事項であつて当該通報 又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
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昭和二十五年法律第百二十三号
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略称 : 精神保健福祉法
第四十条の四 # 秘密保持義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号による改正