総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十三条の二 # 政治資金適正化委員会

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

政治資金適正化委員会については、政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。