政治資金適正化委員会については、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第二十三条の二 # 政治資金適正化委員会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)