総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第二十一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)

1項

統計委員会については、統計法平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。