総務省設置法

# 平成十一年法律第九十一号 #
略称 : 中央省庁等改革関連法 

第十款 統計委員会

分類 法律
カテゴリ   行政組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時48分

1項

統計委員会については、統計法平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。