統計委員会については、統計法(平成十九年法律第五十三号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
総務省設置法
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平成十一年法律第九十一号
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略称 : 中央省庁等改革関連法
第十款 統計委員会
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六号による改正)
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分