総合保養地域整備法第九条の地方公共団体等を定める省令

昭和六十二年自治省令第三十三号
分類 府令・省令
カテゴリ   国土開発
最終編集日 : 2023年 03月21日 08時02分

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1項
この省令は、昭和六十二年十二月五日から施行する。
2項
次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合は、第三条の規定にかかわらず、法第九条に規定する総務省令で定める場合とする。
一 号
不動産取得税 次に掲げる法第五条第一項に規定する基本構想(平成五年三月三十一日までに旧法第五条第四項の規定による承認を受けたものに限る。)の法第五条第七項の規定による公表の日(以下 この項において「公表の日」という。)の区分に応じ、それぞれ次に定める日から平成十年三月三十一日までの期間(当該期間内に法第四条第二項の重点整備地区に該当しないこととなつた地区については、公表の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に特定民間施設(第二条第二項に規定する対象施設で同条第一項第一号中「一億円」とあるのは「二億円」と読み替えた場合における同項各号に掲げる要件に該当するものに限る。)を設置した者(以下 この項において「特定民間施設設置者」という。)について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項 又は第四十四条の五第一項 若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はその敷地である土地の取得(公表の日以後の取得に限り、かつ、土地の取得については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税について不均一課税をすることとしている場合
当該公表が平成三年三月三十一日までに行われた場合 平成八年四月一日
当該公表が平成三年四月一日から平成五年三月三十一日までの間に行われた場合 公表の日から起算して五年を経過した日の翌日
二 号
固定資産税 特定民間施設設置者について、当該設置した特定民間施設の用に供する家屋 若しくは構築物(当該特定民間施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)のうち租税特別措置法第十一条の五第一項 又は第四十四条の五第一項 若しくは第六十八条の二十二第一項の規定の適用を受けるもの(平成九年三月三十一日までに建設の着手があつたものに限る。)又はこれらの敷地である土地(公表の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して一年以内に当該土地を敷地とする当該家屋 又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合
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1項
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
2項
改正後の第二条第二項第一号ツの規定は、この省令の施行の日以後に設置される遊漁船等利用施設について適用する。
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1項
この省令は、平成三年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成八年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中関西文化学術研究都市建設促進法第十一条の地方公共団体等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の二第一項」の下に「 又は第六十八条の十七第一項」を加える部分に限る。)及び同条第二号の改正規定、第二条の規定、第四条中山村振興法第十四条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第三条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「 又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)並びに第六条中特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十六条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令第四条第一号の改正規定(「第四十三条の三第二項」の下に「 又は第六十八条の十八第二項」を加える部分に限る。)は、平成十五年三月三十一日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。