総合法律支援法

平成十六年法律第七十四号
分類 法律
カテゴリ   司法
@ 施行日 : 令和四年十一月一日 ( 2022年 11月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時43分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三章(第一節第一款 及び第三款、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第四十八条(準用通則法第三条、第八条第一項、第十一条、第十六条 及び第十七条を準用する部分に限る。)並びに第五十一条を除く。)、第四章(第五十四条第四号 及び第五十五条を除く。)並びに附則第十一条から第十五条まで、第十七条(法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十号の改正規定を除く。)、第十八条 及び第十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十七条から第三十九条まで、第五十四条第四号 並びに附則第六条 及び第八条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
附則第十条の規定 第一号に定める日 又は行政事件訴訟法の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十四号)の施行の日のいずれか遅い日

# 第二条 @ 準備行為

1項
支援センターは、その成立後、第三十条の規定の施行前においても、同条に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第三条 @ 権利義務の承継

1項
支援センターの成立の際、第三十条に規定する業務の準備に関し、現に国が有する権利 及び義務のうち政令で定めるものは、支援センターの成立の時において支援センターが承継する。

# 第四条 @ 国有財産の無償使用

1項
最高裁判所長官は、第三十条第一項第三号の業務の開始の際 現に国選弁護人等の旅費、日当、宿泊料 及び報酬の支給に関する事務の用に供されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、支援センターの用に供するため、これに無償で使用させることができる。

# 第五条 @ 名称の使用制限に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に日本司法支援センターという名称を使用している者については、第十八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

# 第六条 @ 民事法律扶助法の廃止

1項
民事法律扶助法(平成十二年法律第五十五号)は、廃止する。

# 第七条 @ 財団法人法律扶助協会からの引継ぎ

1項
財団法人法律扶助協会(以下「扶助協会」という。)は、寄附行為の定めるところにより、設立委員 又は支援センターに対し、民事法律扶助法の廃止の時において現に扶助協会が有する権利 及び義務のうち、民事法律扶助事業の遂行に伴い扶助協会に属するに至ったものを、支援センターにおいて承継すべき旨を申し出ることができる。
2項
設立委員 又は支援センターは、前項の規定による申出があったときは、遅滞なく、法務大臣の認可を申請しなければならない。
3項
前項の認可があったときは、第一項の規定による申出に係る権利 及び義務は、民事法律扶助法の廃止の時において支援センターに承継されるものとする。

# 第八条 @ 民事法律扶助法の廃止に伴う罰則に関する経過措置

1項
附則第六条の規定の施行前にした行為に対する民事法律扶助法の罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第九条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
附則第二条から第五条まで及び前二条に定めるもののほか、民事法律扶助法の廃止に伴い必要な経過措置 その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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1項
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
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1項
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条(総合法律支援法第三十四条第二項第二号 並びに第三十六条の見出し 並びに同条第一項、第二項 及び第五項の改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
二 号
第一条(少年法第二十二条の三の見出し中「検察官が関与する場合の」を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第三十条第四項 及び第三十一条第一項の改正規定、同法第三十二条の五の見出しを「(抗告審における国選付添人)」に改め、同条に一項を加える改正規定 並びに同法第三十五条第二項の改正規定に限る。)及び第四条(総合法律支援法目次の改正規定、同法第三十条第一項第三号、第三十七条、第三十八条 並びに第三十九条の見出し 及び同条第一項から第三項までの改正規定 並びに同条の次に一条を加える改正規定に限る。)の規定 総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
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@ 施行期日

1項
この法律は、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

# 第三十条 @ 総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に前条の規定による改正前の総合法律支援法第四十一条第一項の規定による認可を受けている中期計画については、前条の規定による改正後の総合法律支援法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
施行日前に日本司法支援センターが行った財産の譲渡であって、施行日において前条の規定による改正後の総合法律支援法第四十八条において準用する新法第四十六条の二第一項に規定する政府出資等に係る不要財産(金銭を除く。)の譲渡に相当するものとして法務大臣が定めるものは、施行日においてされた同条第二項の規定による政府出資等に係る不要財産の譲渡とみなして、同項から同条第六項までの規定を適用する。この場合において、同条第二項中「納付することができる」とあるのは、「納付するものとする」とする。

# 第三十四条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十五条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 号

附則第十四条第二項、第十八条 及び第三十条の規定

公布の日

# 第十二条 @ 総合法律支援法の一部改正に伴う経過措置

1項

第五十六条の規定による改正後の総合法律支援法(以下この条において「新支援法」という。) 第二十三条第三項、第四項、第六項 及び第七項 並びに第二十三条の二 並びに新支援法第四十八条において準用する新通則法第二十一条の五、第三十九条第一項から第四項まで及び第三十九条の二の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。

2項

この法律の施行の際 現に日本司法支援センター(以下この条において「支援センター」という。)の理事長又は監事である者の任期(補欠の支援センターの理事長 又は監事の任期を含む。)については、新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第一項 又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項

施行日において支援センターの監事である者の任期につき前項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される支援センターの監事(補欠の支援センターの監事を除く)の任期に係る新支援法第四十八条において読み替えて準用する新通則法第二十一条第二項の規定の適用については、同項中 「各中期目標の期間に対応して定めるものとし、任命の日から、当該対応する」とあるのは、「任命の日から、当該任命の日を含む日本司法支援センターの」とする。

4項

新支援法第四十一条の二の規定は、支援センターの施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。

# 第二十八条 @ 処分等の効力

1項

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続 その他の行為とみなす。

# 第二十九条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第三十条 @ その他の経過措置の政令等への委任

1項

附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第三条(見出しを含む。)及び第四条第一項の改正規定、第五条の改正規定 並びに第十九条第二項の改正規定 並びに附則第四条 及び第五条の規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定 並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定 及び附則第百二十五条の規定 公布の日

# 第百二十五条 @ 政令への委任

1項
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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@ 施行期日

1項
この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第五百九条の規定 公布の日