1項 第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、同法第五条第一項中 「十日以内の日」とあるのは 「二十日以内の日」と読み替えて同項の規定を適用する。