国は、毎年度、義務教育諸学校の児童 及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第十三条、第十四条 及び第十六条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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昭和三十八年法律第百八十二号
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略称 : 教科書無償措置法
第二章 無償給付及び給与
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
文部科学大臣は、教科用図書の発行者と、前条の規定により購入すべき教科用図書を購入する旨の契約を締結するものとする。
義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童 又は生徒に給与するものとする。
学年の中途において転学した児童 又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、 文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。
都道府県の教育委員会は、政令で定めるところにより、教科用図書の無償給付 及び給与の実施に関し必要な事務を行なうものとする。
第四条の規定による契約に係る政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第四条第一号に掲げる時期については、
同法第五条第一項中
「十日以内の日」とあるのは
「二十日以内の日」と
読み替えて同項の規定を適用する。
この章に規定するもののほか、教科用図書の無償給付 及び給与に関し必要な事項は、政令で定める。