国は、毎年度、義務教育諸学校の児童 及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第十三条、第十四条 及び第十六条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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昭和三十八年法律第百八十二号
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略称 : 教科書無償措置法
第三条 # 教科用図書の無償給付
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正