義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第三条 # 教科用図書の無償給付

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

国は、毎年度、義務教育諸学校の児童 及び生徒が各学年の課程において使用する教科用図書で第十三条第十四条 及び第十六条の規定により採択されたものを購入し、義務教育諸学校の設置者に無償で給付するものとする。