文部科学大臣は、教科用図書発行者が第十九条の規定により指定を取り消されたときは、その者に係る臨時措置法第八条の規定による発行の指示を取り消さなければならない。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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昭和三十八年法律第百八十二号
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略称 : 教科書無償措置法
第二十一条 # 発行の指示の取消し
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正