義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第四章 発行

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

文部科学大臣は、義務教育諸学校において使用する教科用図書(に規定する教科用図書を除く。以下において同じ。)の発行を担当する者で次に掲げる基準に該当するものを、その者の申請に基づき、教科用図書発行者として指定する。

一 号

次のいずれかに掲げる者でないものであること。

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

の規定により指定を取り消された日から三年を経過していない者

禁錮以上の刑に処せられ、又は この法律の規定に違反し、若しくは義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択に関し刑法明治四十年法律第四十五号 若しくはの罪、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律平成十一年法律第百三十六号に係る部分に限る)若しくはに係る部分に限る)の罪 若しくは公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律平成十二年法律第百三十号の罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わつた日 又は執行を受けることがなくなつた日から 三年を経過していない者

法人で、その役員のうちにイから ハまでいずれかに 該当する者があるもの

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人がイから ニまでいずれかに該当するもの

二 号

その事業能力 及び信用状態について政令で定める要件を備えたものであること。

2項

前項の指定を受けようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、申請書に必要な書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。

1項

文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号いずれかに 該当することとなつたときは、の指定を取り消さなければならない

一 号

いずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいての指定を受けたことが判明したとき。

1項

文部科学大臣は、教科用図書発行者について、に掲げる基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、教科用図書発行者に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めることができる。

1項

文部科学大臣は、教科用図書発行者がの規定により指定を取り消されたときは、その者に係るの規定による発行の指示を取り消さなければならない。

1項

教科用図書の発行 及び教科用図書発行者については、に規定するもののほかの定めるところによる。