義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第二十四条

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。