第二十条の規定による報告 若しくは資料の提出の要求に応ぜず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者は、三万円以下の罰金に処する。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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昭和三十八年法律第百八十二号
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略称 : 教科書無償措置法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、同条の刑を科する。