義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第五条 # 教科用図書の給与

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

義務教育諸学校の設置者は、第三条の規定により国から無償で給付された教科用図書を、それぞれ当該学校の校長を通じて児童 又は生徒に給与するものとする。

2項

学年の中途において転学した児童 又は生徒については、その転学後において使用する教科用図書は、前項の規定にかかわらず、 文部科学省令で定める場合を除き、給与しないものとする。