義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第十一条 # 教科用図書選定審議会

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言 又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。

2項

選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、 都道府県に置く。

3項

選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。