都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言 又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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昭和三十八年法律第百八十二号
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略称 : 教科書無償措置法
第十一条 # 教科用図書選定審議会
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正
選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、 都道府県に置く。
選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。