義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第三章 採択

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月24日 20時32分


1項

都道府県の教育委員会は、当該都道府県内の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択の適正な実施を図るため、義務教育諸学校において使用する教科用図書の研究に関し、計画し、及び実施するとともに、市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く)の校長の行う採択に関する事務について、適切な指導、助言 又は援助を行わなければならない。

1項

都道府県の教育委員会は、前条の規定により指導、助言 又は援助を行なおうとするときは、あらかじめ教科用図書選定審議会(以下「選定審議会」という。)の意見をきかなければならない。

2項

選定審議会は、毎年度、政令で定める期間、 都道府県に置く。

3項

選定審議会は、条例で定める人数の委員で組織する。

1項

都道府県の教育委員会は、当該都道府県の区域について、市町村の区域 又は これらの区域を併せた地域に、教科用図書採択地区(以下この章において「採択地区」という。)を設定しなければならない。

2項

都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市町村の教育委員会の意見をきかなければならない。

3項

都道府県の教育委員会は、採択地区を設定し、又は変更したときは、すみやかにこれを告示するとともに、文部科学大臣にその旨を報告しなければならない。

1項

都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く)において使用する教科用図書の採択は、第十条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言 又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

2項

都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

3項

公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会 又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。

4項

第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校 及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項 及び第十七条において「採択地区協議会」という。)を設けなければならない。

5項

前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。

6項

第一項から 第三項まで 及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法昭和二十三年法律第百三十二号。以下「臨時措置法」という。第六条第一項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。


ただし学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書については、この限りでない。

1項

義務教育諸学校において使用する教科用図書については、政令で定めるところにより、政令で定める期間、毎年度、種目ごとに同一の教科用図書を採択するものとする。

1項

市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会 及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く)の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由 その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。

1項

指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第十二条第一項の規定にかかわらず、指定都市の区 若しくは総合区の区域 又は これらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。

2項

指定都市の教育委員会は、第十条の規定によつて都道府県の教育委員会が行う指導、助言 又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

3項

第十三条第三項 及び第六項の規定は、前項の採択について準用する。

1項

この章に規定するもののほか、選定審議会の所掌事務、組織 及び運営 並びに採択地区の設定、採択地区協議会の組織 及び運営、採択の時期 その他採択に関し必要な事項は、政令で定める。