義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第十三条 # 教科用図書の採択

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

都道府県内の義務教育諸学校(都道府県立の義務教育諸学校を除く)において使用する教科用図書の採択は、第十条の規定によつて当該都道府県の教育委員会が行なう指導、助言 又は援助により、種目(教科用図書の教科ごとに分類された単位をいう。以下同じ。)ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

2項

都道府県立の義務教育諸学校において使用する教科用図書の採択は、あらかじめ選定審議会の意見をきいて、種目ごとに一種の教科用図書について行なうものとする。

3項

公立の中学校で学校教育法第七十一条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すもの及び公立の中等教育学校の前期課程において使用する教科用図書については、市町村の教育委員会 又は都道府県の教育委員会は、前二項の規定にかかわらず、学校ごとに、種目ごとに一種の教科用図書の採択を行うものとする。

4項

第一項の場合において、採択地区が二以上の市町村の区域を併せた地域であるときは、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、協議により規約を定め、当該採択地区内の市町村立の小学校、中学校 及び義務教育学校において使用する教科用図書の採択について協議を行うための協議会(次項 及び第十七条において「採択地区協議会」という。)を設けなければならない。

5項

前項の場合において、当該採択地区内の市町村の教育委員会は、採択地区協議会における協議の結果に基づき、種目ごとに同一の教科用図書を採択しなければならない。

6項

第一項から 第三項まで 及び前項の採択は、教科書の発行に関する臨時措置法昭和二十三年法律第百三十二号。以下「臨時措置法」という。第六条第一項の規定により文部科学大臣から送付される目録に登載された教科用図書のうちから行わなければならない。


ただし学校教育法附則第九条第一項に規定する教科用図書については、この限りでない。