義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第十九条 # 指定の取消し

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号いずれかに 該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない

一 号

前条第一項各号いずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて前条第一項の指定を受けたことが判明したとき。