文部科学大臣は、教科用図書発行者が次の各号のいずれかに 該当することとなつたときは、前条第一項の指定を取り消さなければならない。
一
号
二
号
前条第一項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなつたとき。
虚偽 又は不正の事実に基づいて前条第一項の指定を受けたことが判明したとき。