市町村の教育委員会、都道府県の教育委員会 及び義務教育諸学校(公立の義務教育諸学校を除く。)の校長は、義務教育諸学校において使用する教科用図書を採択したときは、遅滞なく、当該教科用図書の種類、当該教科用図書を採択した理由 その他文部科学省令で定める事項を公表するよう努めるものとする。
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
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昭和三十八年法律第百八十二号
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略称 : 教科書無償措置法
第十五条 # 採択した教科用図書の種類等の公表
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正