義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律

# 昭和三十八年法律第百八十二号 #
略称 : 教科書無償措置法 

第十六条 # 指定都市に関する特例

@ 施行日 : 令和元年九月十四日 ( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第三十七号による改正

1項

指定都市(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。以下この条において同じ。)については、当該指定都市を包括する都道府県の教育委員会は、第十二条第一項の規定にかかわらず、指定都市の区 若しくは総合区の区域 又は これらの区域を併せた地域に、採択地区を設定しなければならない。

2項

指定都市の教育委員会は、第十条の規定によつて都道府県の教育委員会が行う指導、助言 又は援助により、前項の採択地区ごとに、当該採択地区内の指定都市の設置する小学校、中学校 及び義務教育学校において使用する教科用図書として、種目ごとに一種の教科用図書を採択する。

3項

第十三条第三項 及び第六項の規定は、前項の採択について準用する。