義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律
昭和三十八年法律第百八十二号
略称 : 教科書無償措置法
@ 施行日 : 令和元年九月十四日
( 2019年 9月14日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第三十七号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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経過規定
4項
当分の間、第五条の規定により教科用図書の給与を受ける児童 及び生徒の範囲は、同条の規定にかかわらず、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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第二百五十条
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検討
1項
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から 検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
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第二百五十一条
1項
政府は、地方公共団体が事務 及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
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第三条
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経過措置
1項
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 及び その保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
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第四条
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第一条
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施行期日
1項
この法律(第二条 及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質 及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項 及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
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第七条
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罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第八条
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その他の経過措置の政令への委任
1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。
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第十条
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罰則に関する経過措置
1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第十一条
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政令への委任
1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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1項
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条第一項 及び第十五条の改正規定は、公布の日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。
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第一条
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
号
第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条 並びに次条 並びに附則第三条 及び第六条の規定 公布の日
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第二条
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行政庁の行為等に関する経過措置
1項
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下 この条 及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律 又はこれに基づく命令の規定(欠格条項 その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分 その他の行為 及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
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第三条
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罰則に関する経過措置
1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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第七条
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検討
1項
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人 及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人 又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除 その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。