老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第三十一条 # 名称の使用制限

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。

2項

協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。