協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第三十一条 # 名称の使用制限
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。