老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第四章の二 有料老人ホーム

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 12時48分


1項

有料老人ホーム(老人を入居させ、入浴、排せつ 若しくは食事の介護、食事の提供 又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの(以下「介護等」という。)の供与(他に委託して供与をする場合 及び将来において供与をすることを約する場合を含む。第十三項除き、以下この条において同じ。)をする事業を行う施設であつて、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居 その他厚生労働省令で定める施設でないものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、次の各号に掲げる事項を届け出なければならない。

一 号
施設の名称 及び設置予定地
二 号
設置しようとする者の氏名 及び住所 又は名称 及び所在地
三 号
その他厚生労働省令で定める事項
2項

前項の規定による届出をした者は、厚生労働省令で定める事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

3項

第一項の規定による届出をした者は、その事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止 又は休止の日の一月前までに、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、前三項の規定による届出がされたときは、遅滞なく、その旨を、当該届出に係る有料老人ホームの設置予定地 又は所在地の市町村長に通知しなければならない。

5項

市町村長は、第一項から第三項までの規定による届出がされていない疑いがある有料老人ホーム(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第七条第五項に規定する登録住宅を除く)を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該有料老人ホームの設置予定地 又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。

6項

有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームの事業について、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を作成し、これを保存しなければならない。

7項

有料老人ホームの設置者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームに入居する者 又は入居しようとする者に対して、当該有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容 その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報を開示しなければならない。

8項

有料老人ホームの設置者は、家賃、敷金 及び介護等 その他の日常生活上必要な便宜の供与の対価として受領する費用を除くほか、権利金 その他の金品を受領してはならない。

9項
有料老人ホームの設置者のうち、終身にわたつて受領すべき家賃 その他厚生労働省令で定めるものの全部 又は一部を前払金として一括して受領するものは、当該前払金の算定の基礎を書面で明示し、かつ、当該前払金について返還債務を負うこととなる場合に備えて厚生労働省令で定めるところにより必要な保全措置を講じなければならない。
10項

有料老人ホームの設置者は、前項に規定する前払金を受領する場合においては、当該有料老人ホームに入居した日から厚生労働省令で定める一定の期間を経過する日までの間に、当該入居 及び介護等の供与につき契約が解除され、又は入居者の死亡により終了した場合に当該前払金の額から厚生労働省令で定める方法により算定される額を控除した額に相当する額を返還する旨の契約を締結しなければならない。

11項

有料老人ホームの設置者は、当該有料老人ホームに係る有料老人ホーム情報(有料老人ホームにおいて供与をする介護等の内容 及び有料老人ホームの運営状況に関する情報であつて、有料老人ホームに入居しようとする者が有料老人ホームの選択を適切に行うために必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)を、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事に対して報告しなければならない。

12項

都道府県知事は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告された事項を公表しなければならない。

13項

都道府県知事は、この法律の目的を達成するため、有料老人ホームの設置者 若しくは管理者 若しくは設置者から介護等の供与(将来において供与をすることを含む。)を委託された者(以下「介護等受託者」という。)に対して、その運営の状況に関する事項 その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該有料老人ホーム 若しくは当該介護等受託者の事務所 若しくは事業所に立ち入り、設備、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

14項

第十八条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 又は立入検査について準用する。

15項

都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第六項から第十一項までの規定に違反したと認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者の保護のため必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

16項
都道府県知事は、有料老人ホームの設置者がこの法律 その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれに基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反した場合であつて、入居者の保護のため特に必要があると認めるときは、当該設置者に対して、その事業の制限 又は停止を命ずることができる。
17項

都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

18項

都道府県知事は、介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定(地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に係るものに限る)を受けた有料老人ホームの設置者に対して第十六項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該指定をした市町村長に通知しなければならない。

19項

都道府県知事は、有料老人ホームの設置者が第十六項の規定による命令を受けたとき、その他入居者の心身の健康の保持 及び生活の安定を図るため必要があると認めるときは、当該入居者に対し、介護等の供与を継続的に受けるために必要な助言 その他の援助を行うように努めるものとする。

1項

その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる一般社団法人は、有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的とし、かつ、有料老人ホームの設置者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。

2項

前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない

3項

第一項に規定する一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書 及び定款の写しを添えて、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

協会は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

1項

協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。

2項

協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。

1項
協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一 号
有料老人ホームを運営するに当たり、この法律 その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告 その他の業務
二 号
会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化 その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告 その他の業務
三 号
会員の設置する有料老人ホームの設備 及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四 号
有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五 号
有料老人ホームに関する広報 その他協会の目的を達成するため必要な業務
2項
協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入居者等から当該有料老人ホームの設備 及び運営に関する苦情について解決の申出があつた場合において必要があると認めるときは、当該会員に対して、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3項

会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

1項
協会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
2項

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告 その他必要な事項について、協会に協力させることができる。

1項

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十八条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 又は立入検査について準用する。


この場合において、

同条第三項中「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一項 及び第二項」とあるのは、
第三十一条の五第一項」と

読み替えるものとする。