協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一
号
有料老人ホームを運営するに当たり、この法律 その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告 その他の業務
二
号
会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化 その他入居者の保護を図り、及び入居者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告 その他の業務
三
号
会員の設置する有料老人ホームの設備 及び運営に対する入居者等からの苦情の解決
四
号
有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
五
号
有料老人ホームに関する広報 その他協会の目的を達成するため必要な業務