老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第三十一条の五 # 立入検査等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、この章の規定の施行に必要な限度において、協会に対して、その業務 若しくは財産に関して報告 若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、関係者に対して質問させ、若しくは協会の事務所に立ち入り、その業務 若しくは財産の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第十八条第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による質問 又は立入検査について準用する。


この場合において、

同条第三項中「前二項」とあり、及び同条第四項中「第一項 及び第二項」とあるのは、
第三十一条の五第一項」と

読み替えるものとする。