厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告 その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第三十一条の四 # 厚生労働大臣に対する協力
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正