老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第三十一条の四 # 厚生労働大臣に対する協力

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告 その他必要な事項について、協会に協力させることができる。