第十八条の二第一項 又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正