老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第六章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 12時48分


1項

第二十条の七の二第二項の規定 又は第二十九条第十六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

第十八条の二第一項 又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三 号

第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。

四 号

第三十一条の五第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十八条第二十九条第十六項に係る部分に限る)又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者

三 号

第三十一条の三第二項の命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者

二 号

第十条の四第一項 又は第十一条の規定による措置を受けた老人 又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの