第二十条の七の二第二項の規定 又は第二十九条第十六項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
老人福祉法
第六章 罰則
第十八条の二第一項 又は第二十九条第十五項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第二十九条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十九条第十三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第三十一条第二項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いたとき。
第三十一条の五第一項の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告 若しくは虚偽の資料の提出をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十八条(第二十九条第十六項に係る部分に限る。)又は前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第三十条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第三十条第四項の規定に違反して、同項の会員の名簿を公衆の縦覧に供しない者
第三十一条の三第二項の命令に違反した者
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
第三十一条第一項の規定に違反して、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いた者
第十条の四第一項 又は第十一条の規定による措置を受けた老人 又はその扶養義務者であつて、正当な理由がなく、第三十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたもの