市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条、第十一条、第十三条第二項、第十五条第一項、第十七条第一項、第八百七十六条の四第一項 又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第三十二条 # 審判の請求
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正