老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第五章 雑則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 03月10日 12時48分


1項

市町村長は、六十五歳以上の者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条第十一条第十三条第二項第十五条第一項第十七条第一項第八百七十六条の四第一項 又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

1項

市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐 及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成 及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成 及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。

1項
町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。
1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。

1項

第十八条第二項 及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く)又は第二十九条第十三項第十五項 及び第十六項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホーム 又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事が行うものとする。

2項

前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項除く)に限る)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。

3項

第一項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

1項

日本赤十字社は、この法律の適用については、社会福祉法人とみなす。

1項
市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人 又はその扶養義務者の資産 又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人 若しくはその扶養義務者、その雇主 その他の関係人に報告を求めることができる。
1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。