老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第三十二条の二 # 後見等に係る体制の整備等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐 及び補助(以下「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の育成 及び活用を図るため、研修の実施、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成 及び活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し助言 その他の援助を行うように努めなければならない。