老人福祉法

# 昭和三十八年法律第百三十三号 #

第三十六条 # 調査の嘱託及び報告の請求

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
市町村は、福祉の措置に関し必要があると認めるときは、当該措置を受け、若しくは受けようとする老人 又はその扶養義務者の資産 又は収入の状況につき、官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、当該老人 若しくはその扶養義務者、その雇主 その他の関係人に報告を求めることができる。