第十八条第二項 及び第十九条第一項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務(同項の規定による認可の取消しを除く。)又は第二十九条第十三項、第十五項 及び第十六項の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、養護老人ホーム 若しくは特別養護老人ホーム 又は有料老人ホームの入居者の保護のため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあつては、厚生労働大臣 又は都道府県知事が行うものとする。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第三十四条の二 # 緊急時における厚生労働大臣の事務執行
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るもの(第十九条第二項を除く。)に限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。
第一項の場合において、厚生労働大臣 又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。