第十条の四第一項各号 又は第十一条第一項第二号の措置に係る者が、介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス 若しくは地域密着型介護予防サービスに係る保険給付を受け、又は第一号訪問事業 若しくは第一号通所事業を利用することができる者であるときは、市町村は、その限度において、前条第一号、第一号の二 又は第三号の規定による費用の支弁をすることを要しない。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十一条の二 # 介護保険法による給付等との調整
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正