第十条の四第一項 及び第十一条の規定による措置に要する費用については、これを支弁した市町村の長は、当該措置に係る者 又はその扶養義務者(民法(明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部 又は一部を徴収することができる。
老人福祉法
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昭和三十八年法律第百三十三号
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第二十八条 # 費用の徴収
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定による費用の徴収は、徴収されるべき者の居住地 又は財産所在地の市町村に嘱託することができる。